ブログサービスと著作権

2007年5月21日

アニマライトが感想を全文キャッシュしてるらしい? で書いたように、ウチのサイトでは自作の文章についてはクリエイティブコモンズにてライセンスしているのですが、ブログで使うには結構難しい問題があるようなので追記しておきます。

クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使うことの危険性

結城浩さんのテキストです。リンク先を見ていただければ最初に結論が書いてあるのですが、

クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使っているとする。 Weblogの作者が自分に著作権がない画像を掲載してしまったとき、ライセンスに従えばその画像を自由に使えると第三者が誤解してしまう危険性が高い、という話。そもそも自分に権利がない画像を掲載してはいけない、という結論。

たとえば、アフィリエイト画像など、自分に著作権がない画像までクリエイティブコモンズでライセンスしてはいけないということ。これらは、アフィリエイトサービス提供の企業が、アフィリエイトの利用規約に基づいてブログでの利用を許可しているので、これらを転載・再利用可能と表示してはいけないわけですね。他にも他の人から寄稿されたテキストや画像などもこの例に含まれるでしょうか。
ややこしいですが、念のためウチのサイトの著作権に関する表記については、クリエイティブコモンズの適用は、私が作成した文書・その他のみにするように補足を入れてあります。
暗黙の了解的に、自分の制作物以外にライセンスを適用するとは、適用する側は考えないけれども、事によっては問題になる場合もあり得るということでしょうか。

また、detlog.org » ブログアーカイブ » 画像、リンク、クリエイティブコモンズ。というエントリもWordPress 移行時に読んだこともあり、著作権に関する文書の一部などは参考にさせてもらっています。

ブログサービスの著作権に関する規定ってどうなのよ?

検索すれば主要なサービスの利用規定内の著作権の項目について、まとめているサイトが見つかりますが、リンク。

こちらも結論を引用させてもらうと、

規約を一通り見てもらえば(これが大変なんだけど)わかる通り、ここで挙げたブログサービスは著作権に関する規定がないものを除けばすべからく、
「ブログの著作権は基本的にユーザーに帰属。だけど、特定の目的下ではこっちの好きに使わせてね」

登録時に利用規程は一言一句逃さず読むというのは現実的には難しいですけれど、自身の著作物を預けるサービスの利用規程ですから一度は見ておいた方が良いかもしれませんね。

基本的にはブログで公開した内容に関する著作権はサービス利用者に帰属するけれど、サービス提供側が利用者の許諾なく商用利用する場合もあるというのがキモですか。前述のクリエイティブコモンズライセンスは、特定の条件下で商用利用を許可できますが、翻案の可否・出展明記などライセンスされている条項が、ブログサービスの利用規約によっては無効となるシーンもあり得るというわけですね。どちらかというと矛盾でしょうか?

そういう点も含めて、自身の著作物のライセンスについては、よく考えて決める必要がありそうです。
クリエイティブコモンズのライセンス形態は、創作物の公開にはわかりやすい形態を取っている部分もありますが、ブログとの親和性という部分では難点もありそうです。
そもそも、無理にクリエイティブコモンズでライセンスする必要はなく、世の中には様々なライセンス形態がありますし、いっそ自分で利用規程を決めることもできるわけなので、自分にあったライセンスを選ぶのが良いと思います。

でもまあぶっちゃけ

あれこれ理屈をこね回しても、本質的には「引用とか紹介は歓迎。商用利用は勘弁」ていうのが大多数の意見とは思うんですけどね。

前回のエントリでこの辺の事情をしっかりと書かずに、クリエイティブコモンズで行けば何でもOK! みたいな感じで書いてしまったので、いろいろと注意点はあるということの補足として本エントリを書いてみました。

理解が不十分な点とか誤りの訂正についてはお気軽にツッコんでいただければと思います。